外国製ヘルメットを日本で販売、あるいは購入、使用する際の法的な問題
前にも書いたけれど、改めてこの話を書いておきたい。
外国製ヘルメットを日本で購入、使用する際の法的な問題って奴を。
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消費生活用製品安全法
乗車用ヘルメットの日本国内での販売については、この法律で規制されている。
要するに

このマークが無きゃ乗車用ヘルメット等の特定製品は売っちゃダメって事。
販売の為の陳列、とも書いてるので、売れてなくても罪に成る。
対象とされる乗車用ヘルメットとはこのように規定される。
乗車用ヘルメット
自動二輪車又は原動機付自転車乗車用のものに限る。
対象となる例:オートバイ乗車用ヘルメット、原動機付自転車乗車用ヘルメット
四輪用、自転車用、登山用、等のヘルメットは除外。
こちらが罰則
罰則
第五十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第四条第一項又は第五条の規定に違反した者
生命に直結する製品を販売するには、それ相応に守らねば成らないルールが有り、それを破るとそれ相応のペナルティを食らう。
この場合は並行輸入品のヘルメットを売るだけで罪に成るので十分に注意したい。
そしてこれは企業だけで無く、個人事業主はおろか個人売買でも刑罰の対象と成る。
例えばAmazon.comやFC-Moto、motardinn等で仕入れて、ヤフオクやメルカリで転売するのも禁止。
さらにはイタリア旅行の土産にSUOMYを買って帰ってきて、数年自分で使った後に中古ヘルメットとしてヤフオクで売るのさえも禁止される。
全く同じPSCマーク付きの正規輸入モデルが売られてても、イタリアで買って来たそのヘルメットはPSCマークが付いてないので日本で販売するのは禁止される。
これは企業だろうと個人だろうと何も関係無いので注意しよう。
輸入ヘルメットを販売してるショップで良く書かれてるフレーズにこんなのが有る。
※注意
DOT規格適合のヘルメットで、アメリカ国内、海外の使用基準に適合しておりますが、日本での二輪車乗車用のヘルメットとして認められる「SGマーク」や「PSCマーク」はございませんので、あくまでも装飾品としてご使用ください。※ご使用される場合は、自己責任でお願いします。
こんな注意書き。
これについては経済産業省がこんな見解を示している。
【質問】
公道使用不可として販売される乗車用ヘルメットは、PSCマークの対象外製品となるか。
(2)「公道使用不可」として販売される製品は、主に、外観や形状等から見て明らかに乗車用ヘルメットと異なる製品や、乗車用ヘルメットとしての安全性を満たさないが、消費者が乗車用ヘルメットとして誤認するおそれがある製品に表示されることが想定される。
(3)他方、DOT規格やECE規格等の国内外の乗車用ヘルメットに係る規格に適合するにもかかわらず、単に「公道使用不可」として販売する行為は、悪質な表示違反が疑われるだけでなく、他の事業者が同一製品にPSCマークを表示して販売することが当然に想定されるため、公平な市場競争の上でも好ましいことではない。
(3)したがって、乗車用ヘルメットについて、「公道使用不可」として販売する事実だけをもって、ただちにPSCマークの対象外製品とはしない。
(4)なお、上記の考え方は、「レース競技用」として販売される乗車用ヘルメットも同様である。
特定のレース場で走行することを目的として設計された乗車用ヘルメットであること、かつ、主として一般家庭での使用が見込まれない旨について、客観的かつ合理的な根拠をお示しいただくことになる。
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/contents/FAQ20180320.pdf
つまり、他国では規格を通ってる普通のバイク用ヘルメットを、競技専用や装飾用として売るのはダメだよと、経済産業省はハッキリ断言している。

この辺りを装飾用と銘打って販売するのは多分オッケー。

これなんかまさに装飾用としての用件は完璧に満たしている。
流石の経済産業省もこれにはニッコリだ。

でもコレを装飾用、レース専用、公道使用不可、など謳ってと販売するのは禁止。
そんな詭弁は通じないぜと経済産業省は言ってる。
※注意
DOT規格適合のヘルメットで、アメリカ国内、海外の使用基準に適合しておりますが、日本での二輪車乗車用のヘルメットとして認められる「SGマーク」や「PSCマーク」はございませんので、あくまでも装飾品としてご使用ください。※ご使用される場合は、自己責任でお願いします。
だからこんな注意書きを書いた所で、DOT等の海外の安全基準をクリアしてるけれどPSCマークを取得してない普通のヘルメットを日本で販売するのは不可。
装飾用だよと自分で言った所で、残念ながら法治国家においてそんな詭弁は通じない。
俗に言う『それはアナタの意見ですよね』って奴。
そしてさらに、自己責任と書いてるけれど、責任を問われるのはそのヘルメットを売ってる側が取る事に成る。
購入者の自己責任じゃなくて、販売者自身の責任。
責任取るのは購入者じゃ無くヘルメットを売ってるアナタだよ、って話だ。
購入者、使用者が取るような責任は特に無い。
なお、本当に競技専用として販売するなら
一般消費者が法で規制する「乗車用ヘルメット」と誤認するおそれのあるものについては、それを利用する
消費者が一見してわかるようにするため、活字の大きさを14ポイント(4.9ミリメートル)以上で「公道
使用不可」、「四輪競技用」等の記載を行い、当該ヘルメットの外面の見やすい箇所に容易に脱落又は消えな
い方法で表示すること。
これならオッケーとの事。
ヘルメットの外側に公道使用不可と印刷すればオッケーらしいので、並行輸入ヘルメットを売ってる人は捕まりたく無いなら印刷しておこう。
ステッカーは不可。
印刷しよう。
そんなヘルメットなんて楽天やアマゾンで良く売ってるじゃん、って思う人も居るかも知れないが、あくまでまだ捕まってないだけの話だ。
あくまでも。
PSCマークのないヘルメットを使用する場合は?
使用に関しては決まりは無いので、それこそ自己責任で使えばオッケーだ。
乗車用ヘルメットの基準がこちら
第九条の五 法第七十一条の四第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、次の各号に定めるとおりとする。
一 左右、上下の視野が十分とれること。二 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。三 著しく聴力を損ねない構造であること。四 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。五 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。六 重量が二キログラム以下であること。七 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。
これをクリアしてたらオッケーなので、少なくともDOTやECEをクリアしてる製品ならヘルメットとしては使用するのに問題は無い。
海外のショップから購入するのも、日本の販売店から購入するのも何ら問題は無い。
SGマークもPSCマークも無くても特に問題は無い。
つまり、購入は何の問題も無く、使用に関しても常識の範囲内のヘルメットなら何ら問題は無いって訳だ。
流石に金魚鉢は無理だと思う。
結論
● 日本国内でPSCマークの無い二輪車乗車用ヘルメットの販売は不可。
● ECE、DOT等の海外の安全基準をクリアしてる二輪車乗車用ヘルメットを、『装飾用』『レース専用』等の名目で販売するのも不可。
●法人、個人事業、個人売買、新品販売、中古販売、それらのいずれの場合も禁止される。
● 罰則は一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科。
● ただし購入する際に法的な制限は無いので、買うのも、使うのも自由。
つまり、買うのも使うのも自由だけど、売るのは止めておいた方が良いよ、ってお話。
使いたい人はご自由におひとつ。











