原付免許で普通自動二輪車に乗った僕、無事に事故に遭い救急搬送されるも逮捕を警戒wwwwww
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ここはまとめブログでは無く、そして誰かの行動をあーだこーだ言うつもりもない。
ただなんとなく目についたので、本日は原付き免許しか持ってない人が125ccのバイクで事故を起こした時の事を、多分こうじゃ無いかなぁって感じで書いていきたい。
件の真偽については確かめようも無いので触れないよ。
そもそも件の真贋なんてどっちでも良い。
今回のケースでは、原付免許しか持っていないのに125ccのバイク、恐らくはピンクナンバーのスクーターに乗って事故を起こした。
余所見してたらオカマ掘った。
と言う設定。
バイクの出所や自賠責保険の有無については不明。
なお、私を含めて周りにこのような人は居ないので実体験は無い。
従って、多分こうじゃ無いかなぁって、って訳でお一つ。
原付免許で51cc以上のバイクに乗るのは無免許か条件違反か?
結論から書くと、無免許運転。
条件違反とは、免許証の表面に記載された条件を破った場合に適用される違反。
『眼鏡等』『普通者はATに限る』『普通二輪は小型二輪に限る』
これらの条件等の欄に記載された事項に反した場合が適用される。
眼鏡が必要なのに裸眼で乗ったり、普通二輪免許でレブル500に乗ったり、AT限定なのにMTの軽トラに乗ったり、なんて場合に条件違反が適用される。
原付免許で125cc、もっと言えば56ccのDJ-1Lに乗った場合でも、条件違反の適用はされない。
無免許運転と成る。
原付一種、二種とは?
原動機付自転車の区分は、道路運送車両法によって定義される。
(原動機付自転車の範囲及び種別)
第一条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第二条第三項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。
一 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その総排気量は〇・一二五リツトル以下、その他のものにあつては〇・〇五〇リツトル以下
二 内燃機関以外のものを原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その定格出力は一・〇〇キロワツト以下、その他のものにあつては〇・六〇キロワツト以下
2 前項に規定する総排気量又は定格出力を有する原動機付自転車のうち、総排気量が〇・〇五〇リツトル以下又は定格出力が〇・六〇キロワツト以下のものを第一種原動機付自転車とし、その他のものを第二種原動機付自転車とする。
免許区分に関しては道路交通法が適用されるので、原付免許では50cc以下、低格出力0.6kW以下しか乗れない。
それを超えるなら普通二輪免許/大型二輪免許が必要と成る。
つまり、運転免許には原付一種も二種も無いと言う事。
だから原付一種が乗れる免許で原付二種に乗ると無免許運転に成ると言う事だ。
罰則
違反には罰則が着いてくる。
無免許運転は悪質な違反なので、反則金を支払ったら終わる青切符と異なり、検察の取調べ~裁判が待っている。
通常は略式裁判で済むが、場合によって普通裁判で裁かれる場合も。
無免許運転
点数 | 19点 |
罰則 | 三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金 |
単に無免許運転で捕まるだけなら通常は罰金で済むだろうけど、無免許で当て逃げした『かかってこいよ警視庁』男の場合は暫く別荘にinする事に成るかも。
原付免許で125ccに乗った件の人の場合は、無免許運転の罪は最大でコレが課せられる。
だが、事は無免許運転だけでは収まらない。
無免許運転する人に車両を貸与した人の罪
罰則 | 三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金 |
(無免許運転等の禁止)
2 何人も、前項の規定に違反して自動車又は原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、自動車又は原動機付自転車を提供してはならない。
もしそのバイクが誰かから借りた物なら、貸した人が罪に問われる可能性が有る。
罰則も含めて明記されてるので、無免許の人間にバイクを貸した人も罪に成るので十分に注意しよう。
無保険車運行
点数 | 6点 |
罰則 | 一年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
もし自賠責保険に入っていなかったら、これが適用される可能性がある。
酒気帯びを除いて、同時に摘発された違反はより罪の重い方の違反点数が加算される、と決まってるのだが、でもだからと必ず一枚しか切符切られない訳では無い。
例えばスピード違反で信号無視したり、免許条件違反の状態で一時不停止で捕まった場合、加算される点数は重い方が加算されるが、青切符2枚発行されたら反則金については2つとも支払う必要が起こる。
これが無免許で事故を起こした人にも適用されるか否かは不明だけど、可能性としては有る。
併合罪
刑法第45条
確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
刑法第48条
2.併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。
と有るので、無免許と無保険車運行を併合された場合は100万円以下の罰金刑が処されることに成る。
労役留置
罰金刑が言い渡された場合、その金額が支払えない場合は労役で支払う事に成る。
それを労役留置と呼び、一般的には1日5000円で換算される。
通常は刑務所内に設置され、寝食も通常の受刑者と同じ待遇。
ただし、他の受刑者と顔を合わすことは基本的に無い、との事。
1日50000円で換算された場合、罰金10万円なら20日間。
長いか短いかはアナタ次第だ。
交通事故の付加点数
専ら(過失大) | 専ら以外(過失小) | |
死亡事故 | 20 | 13 |
重傷事故 (治療期間3月以上又は後遺障害が残るもの) |
13 | 9 |
重傷事故 (治療期間30日以上3月未満) |
6 | 6 |
軽傷事故 (治療期間15日以上30日未満) |
6 | 4 |
軽傷事故 (治療期間15日未満)・建造物損壊事故 |
3 | 2 |
危険防止措置義務違反(物損事故あて逃げ) | 5 | 5 |
事故を起こすと、被害や過失によって付加点数が発生する。
今回のように単に車に当たった程度では加算される事は無いが、死亡事故等の重大な事故を起こすとこれらの点数が加算される。
なお、建造物とは家やビルなどの事。
道路標識やガードレールは建造物とは見なされない。
欠格期間
一般違反行為
前歴 | 欠格期間 | |||
なし | 1回 | 2回 | 3回以上 | |
15点~24点 | 10点~19点 | 5点~14点 | 4点~9点 | 1年 |
25点~34点 | 20点~19点 | 15点~24点 | 10点~19点 | 2年 |
35点~39点 | 30点~34点 | 25点~29点 | 20点~24点 | 3年 |
40点~44点 | 35点~39点 | 30点~34点 | 25点~29点 | 4年 |
45点~ | 40点~ | 5点~ | 30点~ | 5年 |
特定違反行為
前歴 | 欠格期間 | |||
なし | 1回 | 2回 | 3回以上 | |
35点~39点 | 3年 | |||
40点~44点 | 35点~39点 | 4年 | ||
45点~49点 | 40点~44点 | 35点~39点 | 5年 | |
50点~54点 | 45点~49点 | 40点~44点 | 35点~39点 | 6年 |
55点~59点 | 50点~54点 | 45点~49点 | 40点~44点 | 7年 |
60点~64点 | 55点~59点 | 50点~54点 | 45点~49点 | 8年 |
65点~69点 | 60点~64点 | 55点~59点 | 50点~54点 | 9年 |
70点~ | 65点~ | 60点~ | 55点~ | 10年 |
危険運転死傷罪等の、重大な違反による免許取り消し処分を受けた場合の欠格期間。
無免許運転は19点なので、前歴なしなら1年の欠格と成る。
つまり、正式に免許取り消し処分を受けた日から365日後に免許が再び所得出来る、と言う事。
それ以前に教習所に通えるかどうかは教習所による。
だが、もし1年以内に無免許で処分を受けた人が再び無免許で捕まると累積は38点と成るので3年の欠格と成る。
前述した『かかってこいよ警視庁』男の場合、既に免許が取り消しされ最低でも15点の累積点数を保有した状態で無免許運転と当て逃げを起こしてるので、15(過去の累積点数)+19(無免許)+5(付加点数)で39点、欠格3年と成る(累積15点、当て逃げの付加点数5点が加算された場合)
もっとも、今回の場合は幾らかの期間は別荘送りと成る可能性も有るから、欠格期間も相対的にその分短く感じるかも知れないけれど。
補償
自分の過失で事故を起こした場合、当たり前だが相手側の補償を行う必要が有る。
125ccのスクーターでオカマ掘った程度なら大した修理費は掛かる訳では無いが、保険に入っていないと自分で支払う必要が有るので覚悟しておこう。
自動車保険
もし誰かのバイクを借りた場合、それに自動車保険が入っていたら無免許の人間が運転して事故を起こした場合ににも被害者保護の観点から保険料は支払われる。
ただし無免許運転している本人への補償は一切無いので、怪我や後遺障害、あるいは死亡した場合も一切支払われる事は無い。
無保険者特約
正しくは無保険車傷害特約。
これは、相手側が保険に入ってなかった、または条件によって保険が支払われ無かった場合に被害者で有る自分の契約する自動車保険から保障が受けれる特約。
ただし、あくまで傷害特約なので、残念ながら凹んだバンパーは修理してくれない。
車両保険
使えるとしたらコレ。
これなら無免許のバイクに突っ込まれても、被害者側が車両保険に入っていればそれで車は直る(免責額は契約による)
ただし、車両同士の衝突および接触事故は、支払い金額に関わらず3等級ダウンに該当する。
つまり、翌年から3年間は自動車保険料が値上がりしてしまう、と言う事。
バンパーの凹み程度なら、どっちが得かはちょっと微妙かも。
したがって、これは事故を起こされた側が取り得る最後の手段と成るので、無免許運転で事故を起こした加害者本人がそっちの保険で直せと言う筋合いは微塵も無い事を十分理解しておく事が必要だ。
自賠責保険
無免許でも、自賠責保険に入ってると被害者保護の観点からそこから補償される。
最高額は被害者1名について死亡、後遺障害3,000万円(常時介護の時は4,000万円)、傷害120万円。
あくまで上限なので、それでは全然足りないのだけど、一応はこれだけは補償される。
なお、自賠責保険は全て対人補償なので、バンパーやドアを凹ませた場合は使えない。
まとめ
原付免許で125ccに乗って事故を起こした場合
点数は19点、1年間の欠格。
原付免許は勿論剥奪される。
罰則は三年以下の懲役又は罰金は50万円以下。
通常は罰金刑が言い渡される。
罰金は幾らに成るかは解らないけれど、無免許だけで無く事故まで起こしたら相応の額を覚悟しておこう。
さらに無保険、或いは飲酒まで加算されるとかなり厳しい判決が下されるだろう。
罰金が払えないなら労役場留置。
通常1日5000円で換算されるので、50万円満額と成ると100日間の労役留置となる。
簡単に言えば、100日間刑務所で暮らす、って事と概ね同義。
事故を起こすとその保障をしなければ成らない。
自動車保険に入っていれば、運転者が無免許でも被害者保護の観点から被害者へは保険金が支払われる。
ただしあくまで被害者への補償だけなので、加害者側の怪我や後遺症、死亡時の補償は一切無い。
なお、自賠責保険は人身保障にしか使えないので、対物には一切保障はされない。
と言う訳で、ダラダラと長々と書いたけれど、無免許で事故まで起こすと大変な事に成るよねって、そんな話。
こんな人が実在しない事を祈るばかりだ。