車線の話 後編

前回、少々サイコな話を書いてて本題に入る前に終わってしまったのだけど、今回はやっとこさ本題。
今回は普通に車線のお話だ。

 

■車両境界線と中央線

左が車両境界線で、右が中央線
見ての通り、同一方向へ向かう車線を区分けするのが車線境界線
対抗する車線とを隔てる、いわゆるセンターラインって奴がそのまんま中央線
白実線ではこの2つでは扱いが変わる事を理解しておこう。

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■車線境界線

左から白実線、黄色実線、白破線。
さてこれら車線境界線の中で車線変更=正しくは進路変更が可能なのはどれだろう?

答えはこちら↓

車線境界線では、白実線と白破線が進路変更が可能で、黄色実線が不可と成る。
そう、車線境界線は、白実線の場合は線を跨いでの進路変更は可能なのだ。

 

良く混同されるのがこちら

上にも載せた画像だが、左が車線境界線で右が中央線。
左の白色実線の車線境界線では進路変更は可能だが、実線の中央線ははみ出しが禁止されるので、対向車線へと出る事は基本的に禁止される。
軽自動車に衝突するとかって意味では無く、実線の中央線は白も黄色もはみ出しは禁止。

 

法的な扱いでは、車線境界線の白実線と白破線は同一と扱われる。
違いは注意喚起とされている。
白実線は、違法では無いがリスクが高い為に進路変更は望ましくないとされる個所に引かれる。
例えば交差点の手前等。
したがって、特定の理由が無い限りはその場所で進路変更するのは控えておくのが良さそうだ。
では、交差点の中ってのはどうなのさ?
って話は次。

 

■交差点の中での進路変更

交差点の中での進路変更は可能とされる。
これも結構誤解してる人も多いかも知れないが、交差点内では手前30mも含めて進路変更は禁止されていない。

交差点を通過する際の規定はこちら

(指定通行区分)
第三十五条 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。

要するに、右折や左折専用車線を直進、または直進専用車線を右左折しちゃダメだって事。
第二十六条の二の進路の変更の禁止の条項には、むやみに車線を変えるなとか他の車を邪魔するなとの項目は有るが、交差点の中の進路の変更は禁止されていない。

だが一方で交差点の中での追い越しは禁止。
こちらは明確に禁止とされる。

(追越しを禁止する場所)
第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。

一 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又はこう配の急な下り坂
二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
このように、交差点での追い越しの禁止は明記される。
だが進路変更自体は禁止はされていない。
リスクが有るのでしない方が良いとは思うけれど、法的には禁止されてはいない。

なお、交通整理されず、かつ優先道路を走行してる際に通過する交差点は、追い越しの禁止は除外される。

具体的にはこんな交差点。
一見交差点には見えないが、これも立派な交差点。
自分が走る優先道路と、左の黒いセレナの道と、右の黒いハイエースの道とで交差点を形つくる。
この交差点では、優先道路を走ってる側の追い越しの禁止は除外される。
こんな交差点まで30m手前から追い越し禁止されたら、走りにくくて仕方ないからね。
一方で、セレナ側の道路は追い越しが禁止されるので、この交差点の30m手前で追い越したら捕まる可能性が有るので注意したい。
追い越し禁止の対象は軽車両を除く。
つまり原付でも対象と成るので、時速20kmで歩くように走るお婆ちゃんのシャリィを追い越すのもNGだ。
でも追い抜きはオッケーなのが、これまたややこしい話だね。

一つ注意したいのは、交差点の直前の車線境界線は交差点の中にも適用とされる事。
交差点の中には車線境界線は通常は引かれないが、それでも直前の線が延長されてると考えられる。
つまり、交差点の手前が黄色実線なら、交差点の中も見えない黄色実線が引かれてると判断されるって事。
この場合は進路変更は禁止とされる。

直前が白実線の交差点なら交差点の中で進路変更は可能だが、直前が黄色実線の交差点は交差点の中での進路変更は不可と成る。
車線境界線の場合の黄色実線は進路の変更の禁止を意味するので、追い越しでは無い場合でも踏み越える事自体が禁止される。
中央線のように追い越しの為のはみ出し禁止では無い。

繰り返しに成るが、どちらの場合も交差点の中での追い越しは禁止。

 

■車線境界線のまとめ

    進路変更 追い越し
白破線
白実線 〇(ただし推奨しない) 〇(ただし推奨しない)
黄色実線 X X
白実線(交差点内) 〇(ただし推奨しない) X
黄色実線(交差点内) X X

 

MOTOR CYCLE

Posted by tommy