自賠責保険も入らず車検も受けずにバイクに乗ってるとどうなるの?
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自賠責保険も入らず車検も受けずにバイクに乗ってるとどうなるの?
って話。
点数 | 点数(酒気帯び) | 罰則 | |
無車検車運行 | 6 | 16 | 6ヵ月以下の懲役、または30万円以下の罰金 |
無保険車運行 | 6 | 16 | 1年以下の懲役、または50万円以下の罰金 |
どちらも赤切符の一発免停コースなので反則金納めて終わりでは済まない。
点数については無車検車かつ無保険の場合ではより罪の重い方のみの点数が加算されるので、6点(酒気帯び16点)が加算される。
合計して12点(酒気帯び32点)には成らない。
だが、罰則には併合罪(http://library.law.kanazawa-u.ac.jp/codes/NEW/KEIHO1_9.HTML)が適用される。
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(有期の懲役及び禁錮の加重)
第47条 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
と定められているので、懲役又は禁錮は重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたもの=1年+6ヶ月以下がその懲役と成る。
(罰金の併科等)
第48条 罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。
2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。
罰金は、罰金の多額の合計以下と定められるので、80万円以下が下される。
実際に幾らが科せられるかは裁判次第。
無保険無車検の期間やら、前科や被告人の態度等で決まってしまうので何とも言えない。
ちなみに懲役と禁錮の違いは、懲役が労務作業有りなのに対し禁固は労務作業無しって事。
一般的に禁固の方が比較的軽いと言われるみたい。
どっちも経験無いので良く知らないけど。
なお、無保険、無車検運行ともに懲役と定められてるので、禁固じゃ無くて懲役刑だ。
罪は重いって事だね。
実際、無保険で懲役なんて食らうのかって?
そんなの知らない。
30km/h以上50km/h未満の速度超過=6ヶ月以下の懲役、10万円以下の罰金に比べても、かなりキツい罰則が待ち構える無保険、無車検運行。
どう考えても普通に車検取ってる方がお得なので、アホな事しませぬようご注意を。
車検が切れたバイクを陸運まで運転するなら仮ナンバー=自動車臨時運行許可を取得しよう。
750円掛かるけれど、6ヵ月以下の懲役、または30万円以下の罰金に比べりゃ随分マシってもんだ。