仮ナンバーを借りてバイクを駆るには
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仮ナンバー。
正式名称は臨時運行許可番号票。
車検切れの自動車を運行するにはこのナンバーを取り付ける必要が有る。
さもないと、前回書いたように物騒な事に成っちゃうので要注意だ。
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申請先
原則として自動車の所在地の役所で発行されるが、発地、経由地、着地の何れかで有ればほぼ問題は無い。
つまり、大阪市北区から国道43号線を通って神戸陸運局へ行く場合、会社の近くだからと住之江区や茨木市の役所に行っても発行されない可能性も有るって事。
素直に所在地か予定ルート上の市区町村役所で申請しよう。
発行の条件
運行目的は、基本的に車検・登録・販売の3点。
それ以外の目的には窓口で要相談。
試乗やサーキットまでの道中やイベントでの移動では発行されない可能性が高い。
運行経路
臨時運行許可は、予め申請したルート及び日付での使用に限定される。
何処を出発して、何処を経由して、何処へ向かうかってのを臨時運行許可証に記載するので、それから大きく外れた運行は問題がある。
道路運送車両法 第58条
自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
(自動車検査証の備付け等)
道路運送車両法 第34条
臨時運行の許可を受けた自動車を、当該自動車に係る臨時運行許可証に記載された目的及び経路に従って運行の用に供するときは、第4条、第19条、第58条第1項及び第66条第1項の規定は、当該自動車について適用しない。
道路運送車両方にはこのような条項が有るので、臨時運行許可証に記載された目的及び経路に従わない運行の場合は、第58条に抵触する可能性がある。
従って、自分の家から陸運に車検しに行くと嘘をついてどこかのイベント等に仮ナンバーで参加したら非常にマズイ事に成りかねない。
仮ナンバーは車検無しでも車乗り放題な魔法のカードでは無いので要注意だ。
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必要な物
●所定の申請書
●印鑑
●有効期限の切れた車検証原本
●自動車損害賠償責任保険証明書(臨時運行期間の有効なもの)原本
●本人確認書類(免許証・パスポートなど個人が特定できる写真付きのもの)原本
申請書は窓口で貰える。
自賠責保険は、臨時運行許可申請を行う期間が有効ならそれで構わない。
車検を取る場合なら25ヶ月の自賠責保険に加入するだろうが、販売等で単に移動させる場合なら1ヶ月の加入でも問題は無い。
要するに車を運行させる日をカバーしていれば問題は無いって事だ。
自賠責保険の切れた車に使用する際は、役所へ行く前に自賠責に入っておこう。
サイズと枚数
サイズは自動車用のサイズ。
バイクに取り付けるには少々大きいが、どうにか無理矢理でも取り付けよう。
自動車用なら前後2枚発行されるが、バイク用として申請を出すと発行されるのは1枚だけ。
でも料金は変わらないのでご了承を。
有効期間
原則として当日及び翌日。
最長で5日間。
ただし、それ以上の期間を必要とする場合はその限りでは無い(第35条-3)
例えばフェリーに乗せて遠隔地や離島に車を運ぶなら、出船待ちも含めて5日で済まない可能性も高いので、その場合は窓口でご相談をって事。
返却期限は期限終了から5日。
違反すると6か月以下の懲役又は20万円以下の罰金と処す。
だそうで。
実際に仮ナンバーを返さないからと直ぐに逮捕されるかどうかはともかく、ともかく仮ナンバーの借りっぱなしはマズい事に成るので、車検切れの車を自由に使えるレアカードを手に入れたぜと浮かれてないで、用が済んだらさっさと返却しよう。
こんなしょうも無い事で前科者に成りたくないなら。