エンドバッフル諸説

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JMCA。
一般社団法人全国二輪車用品連合会認証の証。

JMCAの認証が有るのと車検との間には、基本的に関係は無い。
つまり、JMCAのお札が付いてないと車検に通らない訳では無く、JMCAのお札が付いてたら車検が通るってモノでも無い。

JMCA認証だろうとそうでなかろうと、音量がクリアされて2000年式(平成12年式)以降なら排気ガスをクリアしてれば車検はクリア出来る。
加えて性能確認済表示、或いはEマークが有ればほぼ確実に車検は通る。
逆に、どんな表示や認証が有り車検対応を謳ってようと、実際に測定して音量や排気ガス濃度がNGなら車検は勿論通らない。

従って、検査担当の人は見た感じマフラーが交換されてたら、大体の場合は漏れなく音量は量られる。
ノーマルっぽい見た目のマフラーならどうかは解らないけれど、明らかに交換されてるようなマフラーは大体は量られる。
その際、JMCAのバッヂが付いてるかどうなんて特に見てなかったりする。

まぁ、中身が劣化してたり改造してたらカバーに付いてる認証バッヂなんて関係ないものね。
バッヂだけで車検を通すの通さないのなんて判断はしないさ。

 

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意外と音が静かになるエンドバッフル。
流石に直管にこんなの付けてもうるさいモノはうるさいけれど、JMCA認証のマフラーならコレをさらに追加したらかなり静かになる。
お尻をちょっと絞ってやるだけで意外と静かになるもんだよ。

ただ、このエンドバッフルって諸説有って、○○年式以降はボルトでの着脱が出来る構造なら車検に通らないよ、って話も有ったりする。
その根拠がコレ

http://www.ataj.or.jp/vehicle/vehicle_performance_kyouyu/kisei_kakunin_houhou_45.pdf
後付消音器性能等確認業務規程(平成21年8月3日輸技協技第21-80号)で定める別添4 構造基準

 

(騒音防止性能を容易に変更できる構造の禁止) 1.確認を受ける消音器は、騒音低減機構を容易に脱着できる構造でないものとして、次に掲げる基準に適合するもの でなければならない

(1)消音器の騒音低減機構を取り外すことができない構造である事
(2)消音器本体の外部構造及び内部部品が恒久的方法(溶接、リベット等)により結合されている事 ただし、消音器を自動車等に固定するためのネジ止め及びボルト止めはこの限りでない

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http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/02altered/resourse/data/car-standard.pdf

こう言う事。

 

 

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と言う訳で、リューターでバッフルの溶接ナットを削り取ってリベットで留めておいた。

実際の車検には皆様普通にボルトで留めてるので大して関係無いような気もするのだけど、ハンマーコンコン検査の際にボルト留めはダメっすよ!なんて言われたらどうしようもないのでリベットで留めておいたって訳。

まぁどこまで意味が有るのか無いのかはいまいち定かでは無いけれど、マフラーは静かな事に越した事は無い。
普通に乗る分にはメリットは有れどデメリットは特に無いみたいなので、結構な事だと思う。

ちなみに私の所有するバイクは全てノーマルマフラーなので、特に関係なかったりもするのだけどね。
ガス検査は有るけれど、音量なんて量られた事は無い。

 

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何はともあれ、車検を受ける方は準備は万端にって事で。

MOTOR CYCLE

Posted by tommy